ここでは、不動産投資の手付金についてまとめます。
そもそも手付金ってなんぞや?いつ払うの?
不動産投資物件を購入する際にまず行うのが、売買契約です。
その売買契約の際に登場するのが、”手付金“です。
通常、手付金は売買価格の2割以内を支払います。
2割といっても、元がでかいので、数百万にもなりますし、契約の際はなんだか緊張して、小心者の私なんかは、書類に記入する手がプルプル震えちゃいます。
この手付金は、契約成立の証としての証約手付というのはもちろんのこと、解約手付又は違約手付という性格も持っています。
契約後に解約したら、手付金はどうなる?
契約の解約は、不動産の場合2通りあります。
買主側からの解約と売主側からの解約。
・買主から解除するときは交付した手付金を放棄(手付流し)します。
・売主から解除するときは手付金を返還し、さらに同額を買主に提供(手付倍返し)して契約を解除することになります。
この解約ですが、相手が契約を履行し始めていたら、もうできません。
例えば、実際に融資の申し込みを行ったなど。
契約違反をしたらどうなるの?
買主、売主共に契約を不履行した際も、解約と同じく、買主は手付金を手放し、売主は手付け倍返しとなります。
買う時も売る時も、契約は、覚悟を決めてから!ですね。