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■物件購入の契約
物件の契約
不動産屋の宅地建物取引主任から重要事項や契約の説明があり、納得したら、契約し
手付金
(売買価格の2割以内)を支払います。
この契約時に、
「ローンが実際の申し込みの際に、出なければ、契約を解消する」とうい特約
もつけます。
ローンの審査はしましたが、実際のローンの申し込み時に何らかの理由でローンが下りなかった場合のためです。
ところで、手付金を支払ったら、もう後には引き返せません。
こちらから契約解消した場合は、
手付金
を手放すことになります。
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