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購入後にやってくる不動産取得税。
■不動産取得税とは?
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
■不動産取得税の納める額
標準税率は4%(2006年3月31日までの取得は3%)。
| (注) |
- 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。
- 平成17年12月31日までに取得した宅地(宅地比準土地を含む。)については、課税標準が2分の1に軽減されます。
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■免税点
次の場合には不動産取得税は課されません。
・ 取得した土地の価格が10万円未満の場合
・ 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
・ 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
■申告と納税
1 申 告
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
2 納 税
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申請により税金の徴収が猶予されます。
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