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アパート購入時の手付金について アパート購入契約の際には、手付金(売買価格の2割以内)を支払います。 この手付金というのは、 契約成立の証としての証約手付というのはもちろんのこと、解約手付又は違約手付という性格も持っています。 契約後の解約したら、手付金はどうなるのか? ・買主から解除するときは交付した手付金を放棄(手付流し)します。 ・売主から解除するときは手付金を返還し、さらに同額を買主に提供(手付倍返し)して契約を解除することになります。 契約違反をしたらどうなるか? 違約手付とは、契約の一方の当事者が債務不履行をした場合において、損害賠償額の予定または違約罰として没収されます。
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