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アパート購入・経営
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■手付金について
アパート購入時の手付金について

アパート購入契約の際には、手付金(売買価格の2割以内)を支払います。

この手付金というのは、 契約成立の証としての証約手付というのはもちろんのこと、解約手付又は違約手付という性格も持っています。

契約後の解約したら、手付金はどうなるのか?

・買主から解除するときは交付した手付金を放棄(手付流し)します。
・売主から解除するときは手付金を返還し、さらに同額を買主に提供(手付倍返し)して契約を解除することになります。

契約違反をしたらどうなるか?
違約手付とは、契約の一方の当事者が債務不履行をした場合において、損害賠償額の予定または違約罰として没収されるものなのである。


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