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■明渡訴訟と明渡命令
競売のトラブルといえば、明渡し時の占有者との問題。
居住者が出て行かない。占有者が立退き料などの不正な利益を要求。
いかがわしい占有者が、あれこれ異議申し立てをして、落札を妨害し、なんらかの利益を得ようとします。
これに対して、落札者(買受人)は何が出来るでしょうか?
それは、明渡訴訟明渡命令です。

明渡訴訟
は、買受人が民事訴訟を提起して、明渡しを認めた債務名義(法廷の文書)によって、正式に明渡しを要求するものです。費用は自費で、判決までに6ヶ月など、とても時間がかかります。 しかし引渡命令は、代金納付後6ヶ月以内に申し立て、かつ占有者が、買受人に対抗できない権原により占有しているものであれば、簡易・迅速(1ヶ月以内)に債務名義を取得するここができます。

そのため、最近の引渡命令を利用するようです。
この命令により、占有者に立ち退きを要求したり、さらには強制執行で無理やり追い出します。

ただ、毅然とした態度をとるのも重要ですが、傷害事件などに発達するケースもあるようですので、弁護士など代理人を立てることも。
売却費用のほかに、一応費用の余裕を見ておいたほうが良いかもしれません。


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