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1.「不動産競売物件の情報の閲覧」
裁判所から競売事件の公告がなされます。
3点セットといわれる物件明細書・評価書・現況調査報告書が裁判所の閲覧室にて閲覧出来る様になります。
2.「期間入札開始」
裁判所で入札用紙を貰い、
入札書を提出します。
また、売却基準価額の2割の金額を保証金として裁判所指定の口座に納付します。
(入札期間は1週間)
3.「開札期日」
入札書の開札。最高価買受人(一番高い価格を提示した人)と次順位買受人を発表します。
4.「売却許可決定」
最高価買受人に対する売却許可決定が公示されます。
執行抗告がなければその1週間後に売却許可決定が確定します。
5.「代金納付通知」
裁判所が定める期限(売却許可決定確定の日から約2ヶ月)までに代金全額(買受申出保証金を除いた残額)を納付する。
6.「所有権移転」
保証金を除いた代金を金融機関に納付し、裁判所にて手続きを行うと基本的に、その日に所有権移転が行われることになります。その後、権利書が特別送達で送られてきます。
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